いずれも一定の要件がありますが、交換資産の差額が高い方の20%以内でないと上記繰り延べは受けられません。
各々の土地の間口、奥行き、道路条件などにより土地の価格が異なるので、不動産鑑定評価により双方の価格を把握した上で交換をすれば税務対策は安心です。
○固定資産交換の特例適用チェック
①交換により相手方に譲渡する資産(交換譲渡資産)と交換により相手方から取得する資産(交換取得資産)は、いずれも「固定資産」ですか?=<はい>
・不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は特例の対象になりません。
②交換譲渡資産と交換取得資産は同種の資産ですか?=<はい>
・土地と土地、建物と建物など
③交換譲渡資産は譲渡者が1年以上所有していたものですか?=<はい>
④交換取得資産は交換の相手方が1年以上所有していたものですか?=<はい>
⑤交換取得資産は交換の相手方が交換のために取得したものですか?=<いいえ>
⑥交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前と同じ用途に使用しますか?=<はい>
・例えば宅地は宅地として、農地は農地としてなど
⑦交換譲渡資産の「時価」と交換取得資産の「時価」との差額は、いずれか高いほうの時価の20%以内ですか?=<はい>
・時価の差額が20%以内でも、受け取った交換差金は課税の対象となります。
対象地の状況、関係当事者間のご事情をお聞きし、概ね固定資産の交換課税繰り延べについての一定の要件を満たすかどうかをご相談させていただきます。
登記簿謄本、公図等があればスムーズに進みます。
それぞれの対象不動産の概算価格をもとに、明朗に報酬額をお見積もりします。
交換不動産が近くにあるか、地域の状況がそれぞれ違うのか等により通常報酬よりお安くできる場合がありますので、状況を踏まえてしっかりお見積もりします。
お見積もり報酬額に納得いただければ、「依頼書」に必要事項をご記入いただき正式に御依頼となります。
登記簿謄本、公図、事例資料など対象不動産の確認や評価に用いる事例資料などを準備します。
現地を確認し、対象不動産の状況や周辺地域の状況などを調査し、平行して役所等調査を行います。
上記手順を尽くして専門職業家としての良心に従い、適正と判断される鑑定評価額を決定します。
不動産鑑定士の資格を表示し、署名・押印した鑑定評価書を発行します。
納品はお客様のご希望により、郵送、お届け、来社の上お受け取り等いずれでも対応します
通常御依頼から2週間~3週間で鑑定評価書ができあがります。
お急ぎの場合はご相談下さい。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
不動産鑑定士・不動産鑑定業者は法律により守秘義務がありますので、ご相談内容が漏れることはありません。
お客さまのご希望により、調査も内々に進めるなど対応いたします。安心してご相談下さい。
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株式会社小泉不動産鑑定
代表取締役・不動産鑑定士:小泉 喜洋
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