鑑定評価上は、家賃・賃料・地代には、大きく分けて
の2種類があります。
「新規賃料」は新規に賃貸借契約を結ぶ場合の賃料、「継続賃料」は賃貸借契約を継続してきた貸し主・借り主間の当事者間についての賃料を求めます。
規模の大きい貸店舗などでは、借主の法人が意思決定をする場合などに鑑定評価を取ってあれば、適正な賃料設定であることが前提となり、よりスムーズに商談が進みますし、不要の値下げ交渉などを免れることもできます。
また同族会社間での賃料が適正であるか否かは鑑定評価により証明できます。
継続中の賃料について値下げ、値上げ交渉をしたい場合など、鑑定評価による賃料を抑えてあれば交渉も有利に進みます。
小泉不動産鑑定では、ご依頼者の事情をよくお聞きし、交渉等の段階によって正式な鑑定評価を取る方が良い場合、その前段階の調査報告で済む場合など、評価書式をご事情に最も合うものになるようご相談し、納得いただいた段階でお見積もりいたします。
対象不動産の状況、評価を考えている事情などをお聞きし、評価の必要性・効果、書式などについてご相談させていただきます。
賃貸物件の面積等、継続中の賃料、公租公課、登記簿謄本、公図等があればスムーズに進みます。
賃料の元本となる土地・建物の概算価格を基準に、しっかりと報酬額をお見積もりします。
お見積もり報酬額、納期、お支払い条件、調査方法等にご納得いただければ、「依頼書」等に必要事項をご記入いただき正式に御依頼となります。
現地を確認し、対象不動産の状況や周辺地域の状況などを調査し、平行して役所等調査を行った上、評価作業を行います。
上記手順を尽くして専門職業家としての良心に従い、適正と判断される鑑定評価額(賃料)を決定します。
不動産鑑定士の資格を表示し、署名・押印した鑑定評価書を発行します。
納品はお客様のご希望により、郵送、お届け、来社の上お受け取り等いずれでも対応します。
通常御依頼から2週間~3週間で鑑定評価書ができあがります。
お急ぎの場合はご相談下さい。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
不動産鑑定士・不動産鑑定業者は法律により守秘義務がありますので、ご相談内容が漏れることはありません。
お客さまのご希望により、調査も内々に進めるなど対応いたします。安心してご相談下さい。
お問い合わせはこちらから
株式会社小泉不動産鑑定
代表取締役・不動産鑑定士:小泉 喜洋
代表者プロフィール
〒424-0809 静岡県静岡市
清水区天神一丁目1番13号
静岡市を中心に県内全域。県外でも承りますのでお気軽にお問合せ下さい。
054-340-3636
会社概要はこちら
お問合せフォームはこちら