遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停を利用することができます。
この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
相続財産が土地の場合は、相続税路線価で算定する方法がありますが、相続税路線価は課税基準を目的としており、公示価格の80%の水準であることや、路線の標準的な画地を対象としていることから個々の不動産の個別性が反映されない点など、対象不動産の時価を反映していません。
不動産鑑定評価による鑑定評価額を配分の基準とすることで、当事者間の解決に向けての公平を実現できます。
相続の経緯、対象不動産の状況、調停の状況などをお聞きし、評価の必要性・効果についてご相談させていただきます。
登記簿謄本、公図等があればスムーズに進みます。
対象不動産の概算価格をもとに、明朗に報酬額をお見積もりします。対象不動産が複数の場合は複数地点割引します。
また交換不動産が近くにあるか、地域の状況がそれぞれ違うのか等により更にお安くできる場合がありますので、状況を踏まえてしっかりお見積もりします。
お見積もり報酬額、納期、お支払い条件、調査方法等にご納得いただければ、「依頼書」に必要事項をご記入いただき正式に御依頼となります。
現地を確認し、対象不動産の状況や周辺地域の状況などを調査し、平行して役所等調査を行った上、評価作業を行います。
上記手順を尽くして専門職業家としての良心に従い、適正と判断される鑑定評価額を決定します。
不動産鑑定士の資格を表示し、署名・押印した鑑定評価書を発行します。
納品はお客様のご希望により、郵送、お届け、来社の上お受け取り等いずれでも対応します。
通常御依頼から2週間~3週間で鑑定評価書ができあがります。
お急ぎの場合はご相談下さい。
ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
不動産鑑定士・不動産鑑定業者は法律により守秘義務がありますので、ご相談内容が漏れることはありません。
お客さまのご希望により、調査も内々に進めるなど対応いたします。安心してご相談下さい。
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株式会社小泉不動産鑑定
代表取締役・不動産鑑定士:小泉 喜洋
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