この業務は「公的評価」と「民間評価」の2つがあります。
不動産鑑定報酬額は「不動産鑑定業者が不動産の鑑定評価に関して請求することの出来る報酬の基準」(国土交通省告示)に基づき、各鑑定事務所が各々に決めております。
また対象不動産の大きさや種類、依頼目的により一概ではありませんので、弊社では基本報酬額を設定し、これを基準にお見積もりをしています。
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ご依頼から鑑定評価書ができあがるまで通常2週間~3週間いただいておりますが、お急ぎの場合などご相談いただければ対応いたします。
お見積もりの段階で概ねの水準をお知らせしますので、この段階で依頼の可否を決めていただいて構いません。見積もりは無料です。
土地には住居表示でない地番がついていますので、対象不動産の地番が必要です。
登記簿謄本、公図、固定資産税課税明細書など
建物は登記簿謄本、建築時の図面、法務局備え付けの建物図面など
アパートや貸店舗など収益物件の場合は賃料や固定資産税額、維持管理費の明細など
ご相談の上、可能な範囲でご用意いただければ大丈夫です。
静岡市を中心に、静岡県内全域をカバーしています。
ご依頼者には県外の不動産を所有されている方もいらっしゃいますので、県外不動産についても対応しています。
県外不動産の評価実績=東京都、神奈川県、愛知県、岐阜県、石川県、福岡県など
現地調査時も十分注意を払います。
相続税路線価は国税庁が相続税や贈与税算定の基礎にするため、毎年1月1日付けで全国の対象区域内の道路沿いに価格を付けています。
これは財産評価基準書:路線価図として公表され、通常路線価といいます。路線価は地価公示価格及び地価調査価格の8割程度の水準で出されています。
地価公示価格(=時価)×0.8=相続税路線価
ですので、逆算すると
相続税路線価÷0.8=地価公示価格(=時価)
となり、概ねの水準が出ます。
但し、路線価はその路線に接する標準的な土地を対象としており、個々の不動産の個別的な要因を反映したものではないため、あくまでも標準的な水準を求めるにとどまります。
株式会社小泉不動産鑑定
代表取締役・不動産鑑定士:小泉 喜洋
代表者プロフィール
〒424-0809 静岡県静岡市
清水区天神一丁目1番13号
静岡市を中心に県内全域。県外でも承りますのでお気軽にお問合せ下さい。
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